不動産を買ったまま登記をしていない間に万が一売主がまた別の人に売却してしまうと、その不動産は登記を先に済ませた人のものとなってしまいます。
それゆえ不動産を購入した際は登記を速やかに確実に行うことが望まれます。
登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが費用は司法書士報酬以外に登録免許税も必要となります。
私は不動産名義変更手続センターを利用した事があるのですが、基本的に登録免許税は固定資産税評価証明書の価格の土地は1%、建物は2%です。
司法書士報酬の登記申請報酬は1申請につき2万~4万が目安です。
このほかにもいろいろと費用はかかってきます。
マンションの一室を購入した場合合わせて10万円前後の手数料が相場だといわれています。
売買による不動産名義変更には次の書類が主に必要となります。
買主には住民票、売主には登記識別情報(又は登記済証)、印鑑証明書、不動産の固定資産税評価証明書。
不動産を購入する際は不動産屋を介して司法書士に手続きをしてもらうことが多いですが、親子など親族の間で不動産を売買する場合などは直接司法書士に依頼し法務局に登記申請することができますし、もちろん自分で法務局に申請も可能です。
不動産の売買は当事者間の契約で権利は移転しますが、単に契約しただけでは後にその不動産を売買したり担保を設定することはできません。
よって冒頭で述べたことと重複しますが、不動産を購入した時は速やかな名義変更(所有権移転登記)が必要となるのです。
法務局に申請してから概ね一週間から二週間で登記は完了しますが、法務局の混雑状況によって完了の期間は異なります。