不動産の所有者が亡くなった場合は、相続登記という不動産の名義変更を行いますが、これは義務ではありません。
いつまでにしなければいけないということもありません。
しかしながら相続登記を放置する期間が長くなれば長くなるほど登記に必要な書類が多くなったり、手続きが複雑になるのは事実です。
例えば相続登記を完了する前に被相続者が亡くなってしまった場合など様々な問題が生じてきます。
まとまっていた話がこじれてしまうことも多々あります。
それゆえ相続人が決まったら速やかに相続登記の手続きを行うことが望まれます。
相続登記に必要な主な書類は、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書です。
亡くなった方の戸籍謄本は出生から死亡までの全てなので市区役所の戸籍相談コーナーで相談しながら全ての戸籍を集めることをお勧めします。
不動産の全部事項証明書は近くの法務局にて取得できますが、法務省のホームページからオンライン申請可能です。
なお遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書は法定相続分以外で名義変更する場合必要となります。
相続による名義変更は書類も多く手続きも複雑なので司法書士に依頼するのが一般的です。